グランファンディングのその他詳細
不動産小口化商品とは
高額な投資が必要だった不動産投資がより多くの方に投資していただけるようになりました。


グランファンディングのスキーム

スキーム詳細
1⾦銭を出資して組合持分権を取得
⾦銭を出資し、組合持分権を取得することで任意組合へ加入となります。
2業務執⾏組合員による不動産の一元的な管理・運営
不動産の賃貸運営及び建物管理は、任意組合の業務執⾏組合員として当社が⼀括して⾏います。投資家の皆様に煩わしい⼿間はかかりません。
3年に1回の分配
当社は、賃料等の収⼊から公租公課、管理費⽤、業務執⾏組合員の業務報酬等の経費を差し引き、年に1回、投資家の皆様に分配いたします。
4不動産を⼀括売却
約款上の契約期間経過後、不動産を⼀括売却し、出資口数に応じて売却代⾦を分配いたします。
グランファンディングが
相続に有効な理由
平等かつ柔軟に分割できる
相続人同士のトラブルを
回避できる
相続財産の低減が期待できる
相続人同士のトラブルを回避する、
グランファンディングでの相続対策
容易に相続人に分配することが可能なため相続人に対して平等に分けることが可能です。
そのためトラブルの原因になりやすい目に見えぬ不公平感を解消することができます。


ご契約の流れ
STEP1資料のご請求
STEP2申込書のご提出
契約申込書兼顧客カード(「個人のお客様」または「法人のお客様」)
ご本人確認書類(ご本人確認書類に関しては、以下をご参照ください)
ご本人確認書類
個人のお客様
1点で本人確認ができる書類
写真付き証明書(住所記載有り)
- 運転免許証/運転経歴証明書
- 住民基本台帳カード
- パスポート
2点以上で本人確認できる書類
上記の写真付き証明書が無い場合
- 各種年金手帳
- 各種健康保険被保険者証
- 住民票(原本)※1
-
印鑑証明書(原本)※1
※1発行後3カ月以内のもの
法人のお客様
下記4点の書類全て
- 1.商業登記簿謄本
(発行後3カ月以内のもの) - 2.印鑑証明書
(発行後3カ月以内のもの) -
3.お申込手続きを行う方(取引担当者)の
ご本人確認書類※2※2左記の「個人のお客様」に記載される書類
- 4.取引担当者に対する委任状等
STEP3ご契約のお手続き
ご対面でご契約の場合
ご対面の日時や場所等の詳細につきましては、別途ご案内いたします。
ご契約の際にご用意いただくもの
- 1.ご印鑑(個人:認印 / 法人:実印)
-
2.分配金受け取り用の銀行口座番号がわかるもの※3
※3契約者ご本人名義のキャッシュカード
または通帳
郵送+オンラインでご契約の場合
弊社より郵送にて契約書類等をお送りいたします。
面談につきましては、Webにて実施いたします。
所定の書類に
ご記入・捺印の上ご返送ください
- 確認書
- 不動産取得税申告書
- 不動産特定共同事業契約書類
- 不動産特定共同事業契約成立前書面
- 分配金入金口座届出書 等
STEP4出資金のお振込み
よくあるご質問
不動産小口化商品(任意組合型)とはどういうものですか?REITとどういう違いがありますか?
不動産の所有権を小口化した上で投資家が取得しやすいようにしたものが不動産小口化商品です。類似のものとしてREITがありますが、REITは不動産から発生する収益に期待した「金融商品」で、相場変動リスクを負います。それに対して不動産小口化商品(任意組合型)は、組合を通じて保有する「不動産」で、不動産市況によるリスクを負います。REITの分配金は配当所得として課税されますが、不動産小口化商品の分配金は不動産所得として課税されます。
匿名組合型と任意組合型の違いは?
不動産小口化商品は、主に匿名組合型と任意組合型に分けられます。匿名組合型は事業者に対し金銭の出資のみを行うものであり、任意組合型は投資家と事業者が任意組合を組成し、不動産投資目的の組合事業を共同で行うものです。匿名組合型の場合、①事業期間は1年前後の短期のものが中心です。②所得区分は雑所得となります。③事業者の単独事業に投資家が出資する形となるため、事業者が倒産した場合に組合財産が毀損する危険性があります。任意組合型の場合、①事業期間は10~20年の長期となります。②所得区分は不動産所得となります。③投資家が「不動産」を共有しているため、事業者が倒産した場合に組合財産が毀損する危険性は小さいと言えます。
購入にあたって融資の利用はできますか?
不動産小口化商品の購入資金を事業者が貸付けたり、貸付の媒介をしたりすることは、不動産特定共同事業法で禁じられています。また、商品を購入して得られた持分権に対し、投資家が質権や抵当権を設定することはできません。
元本は保証されていますか?
不動産小口化商品は、元本保証はされておりません。元本保証は出資法で禁じられております。
損失が発生した場合、他の所得と損益通算できますか?
不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算が可能ですが、組合事業から生じた不動産所得の損失の金額については、なかったものとみなされ、他の所得との損益通算ができません。不動産特定共同事業に基づく損益を分配する事業は、上記組合事業に含まれます。投資家の受ける損益の分配は不動産所得として扱われますが、当該組合事業で生じた損失は各投資家の他の所得との損益通算はできません。
組合解散前に解約をしたい場合、どうなりますか?
解散前に解約を希望される場合、業務執行組合員の承認を得て、出資持分を第三者に譲渡することが可能です。
どういう場合、物件売却(組合解散)となりますか?
原則として、期間満了時に物件を売却することになります。ただし、業務執行組合員が、期間満了前に売却した方が期間満了時に売却するよりも、組合に大きな利益が得られると判断した場合には、期間満了前に物件を売却することがあります。
また、期間満了時であっても不動産市況の一時的な急落があった場合には業務執行組合員の判断で売却時期を約定の範囲内で延期することがあります。
注意事項
1.価格変動に関するリスク
①対象不動産の稼働状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び対象不動産固有の原因によるものを含む)の変動、賃貸事業に係る費用の変動、金利変動等により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
②対象不動産が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合(有害物質等が存在する場合を含む)、または災害等により滅失、毀損、劣化した場合には、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
③組合脱退に伴う出資金の返還は、当該出資持分の譲渡代金から譲渡に係る諸費用及び業務執行組合員の報酬を控除した金額となるため、実際の譲渡価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
④対象不動産の売却に伴って各組合員に分配される金額は、売却代金から売却に係る諸費用及び業務執行組合員の報酬を控除した金額となるため、実際の売却価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
⑤本事業で生じた余剰金(対象不動産を管理運営する中で発生する資金等)は、金融機関の預金等により運用されます。金融機関の破綻等により預金の払い戻しが減少する懸念を踏まえ、組合が有する預金口座は決済用普通預金を予定しており、本口座は全額保護の対象となります。
2.信用に関するリスク
①業務執行組合員が倒産した場合、本組合の業務執行組合員としての任務を果たせなくなるため、本組合事業の継続ができなくなるおそれがあります。また、業務執行組合員が対象不動産の不動産登記名義人となっているため、業務執行組合員の債権者が対象不動産を強制執行手続きにおける執行の対象とするおそれがあります。本組合は、民法上の組合であるため、対象不動産の所有権は各組合員の共有に属し(民法第668条)、業務執行組合員の管財人や債権者に対象不動産の管理処分権が移転することはありませんが、万一、対象不動産が業務執行組合員の固有資産とみなされた場合、各組合員は対象不動産に対する権利を主張できず、投下資本を回収できない可能性があります。
②本事業の遂行にあたり、対象不動産の賃借人や建物管理業務委託先、設計・施工会社、その他運営に伴う各種業務の委託先等の信用状況の変化により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
3.損失の負担に関するリスク
①各組合員は、本組合の事業の実施により生じる債務について、対外的に無限責任を負います。
②対象不動産に予期せぬ不具合が起こり、組合事業遂行のため必要不可欠な修繕等に係る費用が不足した場合、各組合員による追加の負担が必要となる場合があります。
4.税制変更に関するリスク
対象不動産に係る税制(不動産取得税、登録免許税、固定資産税・都市計画税等)の変更に伴い、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。また、相続や贈与に適用される税制(相続税・贈与税等)の変更により、当初予定した効果を得られない場合があります。
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